【2026年最新】65歳以上も働くとどうなる?年金・雇用保険が切り替わる仕組みと働き方の選び方を解説

65歳を目前にして、これからも働き続けるかどうかを考え始めた方の中には、次のような不安を感じている方も少なくありません。

  • 働くと年金が減ってしまうのではないか
  • 今と同じように働いても、手取りが下がるのではないか
  • 65歳を過ぎてから辞めた場合、失業給付はどうなるのか

「65歳からの仕事」を扱う情報の多くは、職種の紹介か、年金の解説のどちらかに偏っています。しかし実際に手取りを左右するのは、65歳という年齢を境に複数の制度が同時に切り替わることです。結論から言えば、65歳から働くこと自体で年金が一律に減るわけではなく、どの働き方を選ぶかによって年金額も手取りも変わります。

本記事では、65歳で何が切り替わるのかを一覧で整理した上で、働き方による手取りと年金の違い、仕事の探し方について解説します。個々の制度の詳しい条件については、それぞれ専用の記事へご案内します。

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65歳を境に切り替わる3つの制度

65歳を境に切り替わる制度を確認する男性

65歳からの仕事を考えるとき、最初に押さえておきたいのは、この年齢が単なる節目ではなく、雇用保険・年金・法律上の保護が同時に切り替わる地点だという点です。まず全体像を一覧で確認しておきましょう。

制度65歳より前65歳以降
高年齢雇用継続給付賃金が下がった状態で働くと支給される原則として65歳に達する月で終了する
失業したときの給付基本手当を所定給付日数分、継続的に受給高年齢求職者給付金という一時金に変わる
雇用確保の法的義務企業に65歳までの雇用確保措置が義務づけられている70歳までの就業確保措置は努力義務にとどまる
在職老齢年金(特別支給の老齢厚生年金を受けている場合は対象)厚生年金に加入して働くと支給停止の判定対象になる
在職定時改定対象外65歳以上70歳未満は毎年10月に年金額が改定される

つまり、65歳を境に手取りが減る要因が2つ増え、年金が増える要因が1つ加わり、企業側の義務が1段階弱まることになります。順に見ていきます。

高年齢雇用継続給付は65歳で終わる

60歳以降、賃金が下がった状態で働き続けている方の中には、雇用保険から高年齢雇用継続給付を受け取っている方がいます。これは、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の方が、60歳時点と比べて賃金が75%未満に低下した状態で働く場合に支給される給付です。

支給対象期間は、原則として60歳に達した月から65歳に達する月までとされています。つまり、65歳を境にこの給付はなくなります。同じ会社で同じ条件で働き続けていても、給付の分だけ手取りが下がることになります。

なお、支給率は2025年(令和7年)4月1日から引き下げられており、現行の上限は10%です。60歳に達した日(その時点で被保険者であった期間が5年以上ない方は、その期間が5年を満たすこととなった日)が令和7年3月31日以前の方には、従来の15%が適用される経過措置があります。適用の分かれ目や低下率の計算方法については、【2026年最新】60歳定年後再雇用の給与相場は男性604万円|2025年4月改正&雇用継続給付金10%縮小も解説で詳しく解説しています。

出典:ハローワークインターネットサービス「高年齢雇用継続給付」厚生労働省「高年齢雇用継続給付の支給率の変更について」

失業したときの給付は一時金に変わる

65歳以上で離職した場合、雇用保険から支給されるのは基本手当ではなく、高年齢求職者給付金という一時金です。名前が似ているため混同されやすいのですが、支給の形も要件も異なります。

基本手当(65歳未満)高年齢求職者給付金(65歳以上)
支給の形所定給付日数に応じて継続的に支給一時金として一括支給
被保険者期間の要件原則12か月以上通算6か月以上
支給額所定給付日数分50日分(被保険者期間1年以上)/30日分(1年未満)
失業の認定繰り返し行う1回限り

要件そのものは基本手当より緩やかですが、支給は一度きりです。「しばらく給付を受けながらじっくり次を探す」という進め方は、65歳以降は成り立ちにくいと考えておくほうが現実的です。離職してから動き出すのではなく、在職中に次の方向性を決めておく必要があるということです。

受給条件や申請方法の詳細は、再雇用の途中で退職すると失業保険はもらえる?受給条件や申請方法を紹介をご覧ください。

出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」日本年金機構「雇用保険の給付と年金との調整」

継続雇用の法的な後ろ盾が変わる

高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用確保措置は企業の義務とされています。一方、70歳までの就業確保措置は努力義務にとどまります。

さらに、労使協定によって継続雇用の対象者を限定できる経過措置は、2025年3月31日をもって終了しました。2025年4月1日以降は、定年の廃止、65歳への定年引き上げ、希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度のいずれかが必要になっています。裏を返せば、65歳を超えた先については、企業に法的な義務がないということです。

実際の数字を見ておきましょう。厚生労働省が令和7年12月に公表した「令和7年 高年齢者雇用状況等報告」(令和7年6月1日現在、常時雇用する労働者が21人以上の企業237,739社が対象)によると、65歳までの雇用確保措置を実施済みの企業は99.9%です。これに対し、70歳までの就業確保措置を実施済みの企業は34.8%にとどまります。前年から2.9ポイント増えているとはいえ、3社に1社という水準です。

「70歳まで働ける時代」と言われますが、制度として整えている企業はまだ限られているのが実情です。65歳以降も同じ会社で働けるかどうかは、法律ではなく個社の判断に委ねられていると考えておいたほうがよいでしょう。

出典:厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正〜70歳までの就業機会確保〜」厚生労働省「令和7年『高年齢者雇用状況等報告』の集計結果」

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働くと年金は減るのか|在職老齢年金と在職定時改定

在職老齢年金の仕組みを確認するシニア夫婦

「働くと年金が減る」という話は広く知られていますが、正確には、厚生年金に加入して働く場合に一定額を超えると年金の一部が支給停止になる、という仕組みです。これを在職老齢年金といいます。

基準額は2026年4月から65万円になった

基準額(支給停止調整額)は、令和7年度は51万円でしたが、2026年(令和8年)4月から65万円に引き上げられました。基本月額(老齢厚生年金の月額)と総報酬月額相当額の合計が65万円以下であれば、年金は全額支給されます。

老齢厚生年金の月額が15万円の方であれば、月収と賞与を月割りした額が50万円まで、年金は一切減りません。65歳以降に会社員として働く多くの方にとって、支給停止を気にする必要はほぼなくなったといえます。

ひとつ注意点があります。インターネット上には「62万円」という数字も多く見られますが、厚生労働省は「改正後の支給停止基準額(62万円)は、法律成立時(2025年6月)の額です」「2026年4月からは65万円になります」と明記しています。62万円は2024年度水準の法定額であり、賃金スライドを反映した令和8年度の実際の適用額が65万円です。数字が割れている記事を見かけたら、それがいつ時点の情報なのかを確認してください。

計算方法や支給停止を避ける工夫については、在職老齢年金の基準額変更とは?最新動向と影響をわかりやすく解説!で解説しています。

出典:日本年金機構「在職老齢年金の支給停止基準額の見直し」日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」厚生労働省「年金制度改正法(令和7年法律第41号)が成立しました」

在職定時改定|厚生年金に加入して働くと年金は増えていく

減る話ばかりが注目されますが、65歳以降に厚生年金に加入して働くと、年金額は毎年増えていきます。これを在職定時改定といいます。

日本年金機構によると、対象は65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者で、毎年9月1日を基準日として、前年9月から当年8月までの被保険者期間が年金額に反映され、10月分の年金から改定されます。令和4年4月に導入された仕組みです。

70歳で厚生年金の被保険者資格を喪失するため、この改定が働くのは65歳から70歳までの5年間です。この期間に厚生年金へ加入して働くことは、目先の給与だけでなく、その後の年金額を一生分底上げする意味を持ちます。

なお、令和8年度の年金額は、国民年金(基礎年金)が1.9%、厚生年金の報酬比例部分が2.0%の引き上げとなりました。老齢基礎年金の満額は月額69,308円から70,608円に改定されています。

出典:日本年金機構「在職老齢年金・在職定時改定」厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

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働き方の型によって、手取りと年金の増え方は変わる

若手にアドバイスをする60代の男性

ここまで見てきた制度は、どれも「どういう契約で働くか」によって効き方が変わります。65歳からの仕事は、職種よりも先に働き方の型を決めたほうが、判断がしやすくなります。

働き方社会保険料の負担年金額への影響在職老齢年金の判定収入の安定性
厚生年金に加入して働くあり在職定時改定で毎年増える(70歳まで)対象になる(合計65万円超で調整)高い
週20時間未満などで働くなし増えない対象外中程度
業務委託・個人事業主国民健康保険・国民年金増えない対象外案件次第

厚生年金に加入して働く

週の所定労働時間や賃金が要件を満たし、厚生年金の被保険者として働く型です。保険料の負担は発生しますが、在職定時改定によって年金額が毎年増えていきます。在職老齢年金の対象にはなるものの、基準額が65万円に上がったことで、支給停止に至るケースは限られます。

長く安定して働きたい方、年金を少しでも増やしておきたい方に向いた選択です。

週20時間未満などで、社会保険に加入せずに働く

勤務日数や時間を抑えて働く型です。保険料の負担はありませんが、年金額が増えることもありません。体力や家庭の事情を優先したい場合、あるいは年金と合わせて生活が成り立つ見通しがある場合に選ばれます。

業務委託・個人事業主として働く

これまでの経験を、顧問やアドバイザー、業務委託という形で提供する型です。厚生年金の被保険者ではないため、その報酬は総報酬月額相当額には含まれません。したがって在職老齢年金の支給停止の判定にも影響しません。

一方で、年金額が増えることもなく、収入の安定性は案件次第です。確定申告も自分で行う必要があります。ただし、高年齢者雇用安定法が定める70歳までの就業確保措置には、業務委託契約制度や社会貢献事業への従事も含まれており、企業側にとっても選択肢のひとつになっています。

これまで管理職や専門職として積み上げてきた経験がある方にとっては、週に数時間の関与で成立する働き方として現実的です。

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65歳以上の仕事を、どう探すか

キャリア相談で担当者と話す60代の男性

求人が偏っているという現実

65歳以上を対象とした求人は、警備、清掃、マンション管理、配送、介護補助、調理、事務補助といった職種に集中しています。求人サイトを開いてこれらの職種ばかりが並ぶと、「自分の経験は使えない」と感じてしまいがちです。

しかし、これは自分の市場価値が低いということではなく、公開求人という入口に載りやすい仕事が偏っているだけです。経験を活かす仕事ほど、公募の形をとらずに紹介や人づてで決まっていきます。

探し方を複数持っておく

65歳からの仕事探しには、いくつかの入口があります。

  • ハローワーク(生涯現役支援窓口が設けられている場合があります)
  • シルバー人材センター(短時間・地域密着の仕事が中心)
  • シニア向けの求人サイト
  • シニアに特化した人材紹介・顧問マッチングのサービス
  • これまでの取引先や元同僚からの紹介

前の2つは、勤務時間や体力を優先したい場合に向いています。経験や専門性を活かしたい場合は、後の3つを軸にしたほうが結果につながりやすくなります。

条件よりも先に、担う役割を決める

年収や勤務地といった条件から探し始めると、選択肢が急に狭まります。65歳以上の仕事では、自分がどのような役割で貢献できるのかを先に整理しておくことが重要です。

  • どの領域なら、社内の誰よりも早く判断できるか
  • どういう場面で相談を受けてきたか
  • 週にどれくらいの時間を使えるか

この3つが言葉になっていると、求人の見極めも、面接でのすり合わせも進めやすくなります。大切なのは、若い世代と同じ土俵で競うのではなく、自分の経験が効く場所を選ぶことです。

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まとめ

65歳から働くこと自体で年金が一律に減るわけではありません。2026年4月に在職老齢年金の基準額が65万円へ引き上げられたことで、支給停止を心配する必要のある方はかなり限られました。むしろ、65歳から70歳までの5年間に厚生年金へ加入して働けば、在職定時改定によって年金は毎年増えていきます。

一方で、65歳を境に高年齢雇用継続給付は終わり、失業したときの給付は一時金に変わり、継続雇用に対する企業の法的義務もなくなります。手取りが変わるのは年金のせいではなく、この制度の切り替わりが重なるためです。

大切なのは、職種を先に選ぶのではなく、厚生年金に加入して働くのか、時間を抑えて働くのか、業務委託として経験を提供するのか、という働き方の型を先に決めることです。型が決まれば、手取りも年金の増え方も見通せるようになります。

とはいえ、制度の話と自分のキャリアの話を突き合わせて判断するのは簡単ではありません。BEYOND AGEでは、50代以降の働き方に特化し、これまでの経験をどの形で活かせるのかを一緒に整理します。「65歳からどう働くのが現実的か分からない」そう感じている方こそ、一度ご相談ください。

 

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