定年後も再雇用で働き続ける人が増えていますが、再雇用の途中で退職した場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
また、年金をもらい始めた後に失業した場合、失業保険をもらえるのかどうかも気になるポイントです。
この記事では、再雇用後の途中で退職した際にもらえる失業保険や受給条件、申請方法について詳しく解説します。
伊藤FP事務所代表。ファイナンシャルプランナー(AFP)兼ライター。大学卒業後、証券会社・保険コンサルタントを経て事務所代表兼フリーライターとして活動を始める。家計の見直しから税金・保険・資産運用まで、人生の役に立つ記事を幅広く執筆。
再雇用後の途中で退職すると失業保険をもらえるのか?
再雇用の途中で退職した場合でも、条件を満たせば失業保険をもらえます。
再雇用とは、社員が定年に達した後に、正社員とは別の雇用形態で、企業がそのまま雇用し続けることをいいます。
現在は「高年齢者雇用安定法」により、「企業は希望者全員に対して、65歳までは就労の機会を与えること」が義務付けられています。
再雇用制度を利用すると、定年後から年金受給開始年齢の65歳まで、1年ごとに契約を更新しながら働き続けられる仕組みです。
ただ、体調不良や職場環境に合わない等の理由で、再雇用の途中で退職することもあるでしょう。
もし、再雇用の途中で退職したり、契約更新をしなかった場合は「自己都合の退職」となり、条件を満たせば失業手当を受け取れます。
定年後に再雇用を選択せず、今までとはまったく違う再就職先で働いて退職した場合も、条件を満たせば失業手当をもらえるので安心してください。
再雇用後の退職で失業保険をもらうための受給条件
再雇用後に退職した場合は、まずハローワークに行って求職の申し込みをします。そして、失業認定を受けた後に、失業手当が給付される流れです。
失業保険をもらうためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 65歳未満であること
- 失業状態にある
- 離職日前の2年間に被保険者期間が通算12カ月以上ある
ここでいう【離職】とは、仕事から離れている状態のことを指します。これに対して【退職】は、自己都合もしくは会社都合で、勤務していた職場を辞めることを指します。
このように厳密には違いがあるものの、【退職】も【離職】もほぼ同じ意味と考えてもらって問題ありません。
それぞれの条件について、くわしくみていきましょう。
退職日が65歳未満であること
失業保険を受給できる年齢は、65歳までです。
65歳以降に退職して失業状態となった場合は、以下のように失業手当ではなく「高年齢求職者給付金」が支給されます。
退職日 | 支給される給付金 |
65歳の誕生日の前々日までに退職 | 失業手当 |
65歳の誕生日の前日以降に退職 | 高齢求職者給付金 |
65歳未満の退職として失業保険をもらうためには、65歳の誕生日の前々日までに退職しておく必要があります。
法律上は、誕生日の前日にひとつ歳を取るとされているためです。
65歳の誕生日の前日に退職しても、65歳以上と見なされ、「失業手当」は受給できないため、注意しましょう。
失業状態にあること
失業保険をもらうには、「失業状態にある」と認定される必要があります。
失業状態とは「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
失業状態が認められず、失業手当を受け取れない主なケースは、以下となっています。
- 病気やケガのために、すぐに就職できないとき
- 妊娠や出産、育児のためにすぐに就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職できないとき
失業状態にあるかどうかは、ハローワークの失業認定日に、求職状況などをみて客観的に判断されます。
退職日前の2年間に被保険者期間が通算12カ月以上あること
失業保険をもらうには、離職した日以前の2年間に、失業保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが必要です。
被保険者期間が「1ヶ月」と認められるには、以下のどちらかの条件を満たす必要があります。
- 1ヶ月のうち11日以上働いている
- 11日以上働いていない場合は、1ヶ月の労働時間が80時間以上ある
パートタイムなどで働く日数や時間が少ない場合は、被保険者期間としてカウントされないため注意が必要です。
また、以下の条件を満たすと、前職の会社と、今の会社の被保険者期間を通算できます。
- 前職を退職してから、今の会社で雇用保険に加入するまでの空白期間が1年以内
- 前職の退職時に、失業手当を受け取っていないこと
定年後そのまま再雇用で働いた場合
定年後、再雇用でそのまま同じ会社で働き、その後退職した場合は、定年までの被保険者期間と再雇用後の被保険者期間を通算できます。
そのため、例えば再雇用後1ヶ月で退職したケースでも、失業保険を受け取る条件(被保険者期間が12ヶ月以上)を満たせる可能性が高いといえます。
定年後すぐに働かず、一定期間ののち再就職した場合
定年後、一定期間ののちに再就職し、その後すぐに退職したというケースでは、以下の2つの条件を満たすと被保険者期間を通算できます。
- 定年退職後に失業手当をもらっていない
- 定年退職から1年以内に再就職した
このように、再雇用や再就職後にすぐに退職してしまった場合でも、被保険者期間が通算できる場合は、失業保険の要件を満たせる可能性が高いことを覚えておきましょう。
再雇用後の退職で受給できる失業保険の給付期間と受給額
再雇用後に退職すると、どれくらいの失業手当を受け取れるのでしょうか。給付期間と受給額について、くわしく解説します。
失業保険の受給期間
失業保険の受給期間は、以下の2点によって決まります。
- 雇用保険の被保険者期間
- 自己都合か、会社都合か
会社の業績が悪くなって解雇されたり、会社が倒産してしまったケースは「会社都合」にあたりますが、それ以外はほぼ「自己都合」になります。
自己都合の場合、被保険者期間によって給付日数が以下のようにかわります。
被保険者であった期間 | 給付日数 |
1年未満 | 90日 |
1年以上5年未満 | 90日 |
5年以上10年未満 | 90日 |
10年以上20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
退職する時には、今までの被保険者期間を計算し、それに応じた給付日数をおおまかに把握しておきましょう。
失業保険の受給額
失業保険の受給額は、以下のような式で計算します。
- 失業保険の1日あたりの支給金額(基本手当日額)=賃金日額×給付率(50~80%)
賃金日額は、退職前6ヶ月間の賃金(ボーナスは除く)の総額を180で割った金額です。
「賃金日額」の50%〜80%が「基本手当日額」として支給されますが、以下のように「賃金日額」と「基本手当日額」それぞれの上限額が決まっています。
【賃金日額の上限額・下限額】
離職時の年齢 | 賃金日額の上限額(円) |
29歳以下 | 13,890円 |
30~44歳 | 15,430円 |
45~59歳 | 16,980円 |
60~64歳 | 16,210円 |
賃金日額の下限額(円) | |
全年齢 | 2,746円 |
「賃金日額」の上限額は、年齢によって違いますが、下限額はすべて年齢で同じ額となっています。
また、「基本手当日額」の上限額と下限額は以下のようになっています。
【基本手当日額の上限額・下限額】
離職時の年齢 | 基本手当日額の上限額(円) |
29歳以下 | 6,945円 |
30~44歳 | 7,715円 |
45~59歳 | 8,490円 |
60~64歳 | 7,294円 |
基本手当日額の下限額(円) | |
全年齢 | 2,196円 |
退職前の給与が高くても、それに比例した基本手当日額にはならないことを覚えておきましょう。
失業保険の受給手続きの流れ
失業保険を受給するには、退職した会社から発行された離職票や本人確認書類などをハローワークに持参し、失業保険の受給申請をする必要があります。
失業保険の手続きに必要な書類
ハローワークに持参する書類等は以下です。
- 雇用保険被保険者離職票-1
- 雇用保険被保険者離職票-2
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
- 身元(実在)確認書類
- 写真
- 本人名義の預金通帳もしくはキャッシュカード
雇用保険被保険者離職票-2は、退職後しばらくしてから自宅に送付されます。この書類が届いてからハローワークに行くようにしましょう。
失業保険の手続き手順
ハローワークでの手続きは、以下の流れでおこないます。
- 書類が揃ったらハローワークで手続きをする。「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取る。
- 1〜2週間後に行われる「雇用保険受給者初回説明会」に参加する。この日に「雇用保険受給資格者証」などが発行される。
- 指定された初回の認定日にハローワークに行き、失業認定を受ける。失業手当は認定後、約1週間以内に振り込まれる。
- 受給期間が終わるまで、4週間ごとに失業認定を受け、失業手当を受け取る。
こちらの記事は早期退職後の失業保険について説明していますが、記事の後半部分で失業保険の手続きについて紹介しています。ぜひ参考にして下さい。
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失業保険と年金は同時に受給できないため注意しよう
年金の繰り上げ受給をすると、65歳になる前から年金を受け取れます。ただし、失業保険と年金は同時に受給できないというルールがあるため注意が必要です。
年金をもらっている状態でハローワークに求職申込をした場合、「求職申し込みをした日が属する月の翌月から、失業手当を受け取り終わった日が属する月」まで、年金が全額支給停止されてしまいます。
年金を受給中に失業した場合は、受け取れる失業手当の額をおおまかに計算し、年金受給額と比較してどちらが得か検討すると良いでしょう。
65歳以降の退職で支給される高年齢求職者給付金とは?
65歳以降に退職した場合、失業手当をもらうことはできませんが、かわりに「高年齢求職者給付金」を受け取れます。
65歳未満も65歳以降も雇用保険に加入できますが、65歳以上は「高年齢被保険者」というくくりになるため、受け取る給付金の種類も「高年齢求職者給付金」になります。
高年齢求職者給付金の受給条件
高年齢求職者給付金を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。
- 離職時に雇用保険に加入しており、65歳以上である
- 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
- 失業状態にあること
被保険者期間は、65歳未満の期間も通算できます。ただし、以下の条件にあてはまると失業状態と認められないため、注意してください。
- 家事に専念する人
- 昼間学生など、学業に専念する人
- 自営を開始、または自営準備に専念する人(場合によっては支給が可能な場合あり)
- 次の就職が決まっている人
- 雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する人
- 自分の名義で事業を営んでいる人
- 会社の役員などに就任している人
- 就職・就労中の方
- パートやアルバイト中の人(労働時間が週20時間以上?の場合は、受給可能な場合あり)
- 同一事業所で就職や離職を繰り返しており、再び同一事業所に就職予定がある人
【出典】厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>
高年齢求職者給付金の給付期間と受給額
高年齢求職者給付金は、失業手当と違って一括給付が基本です。基本手当日額や支給日数をもとに計算された受給額が、まとめて支給されます。
給付期間
高年齢求職者給付金の給付日数は、被保険者期間によって以下のようになっています。
雇用保険の被保険者期間 | 給付日数 |
1年未満 | 30日分 |
1年以上 | 50日分 |
失業手当の最大給付日数が150日であることと比較すると、高年齢求職者給付金の給付日数は、失業手当に比べてかなり少ないといえます。
受給額
高年齢求職者給付金の受給額は、失業手当同様、以下の式で計算できます。
- 1日あたりの支給金額(基本手当日額)=賃金日額×給付率(50~80%)
賃金日額や基本手当日額の上限額は、「離職時の年齢が29歳以下」のカテゴリーと同様に扱われるため、以下のようになります。
離職時の年齢 | 賃金日額の上限額(円) | 基本手当日額の上限額(円) |
65歳以上(29歳以下) | 13,890円 | 6,945円 |
賃金日額の下限額(円) | 基本手当日額の下限額(円) | |
全年齢 | 2,746円 | 2,196円 |
60〜64歳の賃金日額上限は16,210円、基本手当日額の上限は7,294円なので、失業手当の条件のほうが良いといえます。
高年齢求職者給付金の申請方法
高年齢求職者給付金の申請方法は、失業手当と基本的には同じです。
退職後、以下の必要書類を持って、ハローワークに申請に行きましょう。
高年齢求職者給付金の手続きに必要な書類
ハローワークに持参する書類等は以下です。
- 雇用保険被保険者離職票-1
- 雇用保険被保険者離職票-2
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
- 身元(実在)確認書類
- 写真
- 本人名義の預金通帳もしくはキャッシュカード
申請から給付金を受け取るまでの流れは、失業保険とほぼ変わりませんが、失業認定は1回で、全額一括給付という違いがあります。
高年齢求職者給付金の手続き手順
ハローワークでの手続きは、以下の流れでおこないます。
- 退職
- 離職票を受けとる(多くの場合、会社から自宅への送付)
- ハローワークで求職の申し込み・受給資格の決定
- 待期期間7日(自己都合の退職では、基本的に2カ月の給付制限あり)
- ハローワークで説明会に参加する
- 失業認定
- 給付金の一括入金
高年齢求職者給付金は一括支給のため、失業手当のように、毎月ハローワークに来て失業認定を受ける必要はありません。
初回の認定日において失業状態であることが認められると、給付日数に応じた高年齢求職者給付金が一括で支給されます。
高年齢求職者給付金のメリット
高年齢求職者給付金は、失業手当に比べて条件が悪い面もありますが、以下のように2つのメリットがあります。
- 一括で給付金を受け取れる
- 老齢厚生年金と同時受給ができる
失業保険は、年金と同時受給ができず、失業の申し込みをすると年金が停止されてしまいます。
それに対して、高年齢求職者給付金は、年金と併給できることが大きなメリットといえます。
高年齢求職者給付金のデメリット
高年齢求職者給付金のデメリットは、以下の2点です。
- 給付日数が少ない
- 賃金日額や基本手当日額の上限額が低い
失業手当や高年齢求職者給付金を計算するときに使う「賃金日額」や「基本手当日額」の上限は、60〜64歳時のほうが高くなっています。
離職時の年齢 | 賃金日額の上限額(円) | 基本手当日額の上限額(円) |
60~64歳 | 16,210円 | 7,294円 |
65歳以上(29歳以下と同じ) | 13,890円 | 6,945円 |
また、失業保険の給付日数は、被保険者期間に応じて90日〜150日ですが、高年齢求職者給付金の場合は、30日もしくは50日となっています。
被保険者であった期間 | 給付日数 |
1年未満 | 90日 |
1年以上5年未満 | 90日 |
5年以上10年未満 | 90日 |
10年以上20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
高年齢求職者給付金は、失業給付に比べて給付日数・上限額の条件が悪いことがデメリットといえます。
65歳直前に退職すると失業保険が得になる?
65歳未満と65歳以降の退職では、失業給付や高齢者求職給付金の給付日数が大きくかわってきます。
例えば、勤続年数20年以上の人が65歳前に退職すると、失業給付の給付日数は「150日」です。
しかし、65歳を越えてしまうと、給付日数は「50日」になり、数日の違いで100日分も少なくなってしまいます。
また、失業給付と年金は同時受給できませんが、65歳の誕生日以降は、失業給付と老齢厚生年金を同時に受け取れるようになります。
65歳直前に退職すると、150日分の失業給付を受け取れて、なおかつ年金も同時受給できることから、65歳直前に退職するのがお得といえます。
ただし、65歳の誕生日を迎え、すっきりとした気持ちで退職したいという人もいるでしょう。色々な点を考え、納得できるタイミングで退職するようにしましょう。
まとめ
再雇用の途中で退職した場合、条件を満たすと失業保険をもらえます。また、再雇用後すぐに退職した場合でも、雇用保険の被保険者期間が通算できれば、失業保険をもらえる可能性が高くなります。
65歳以降の退職で受け取れる「高年齢求職者給付金」は、失業給付よりも条件が悪いケースが多いので、退職時期はよく考えて決めるようにしましょう。