相続税対策に保険が有効な理由とは?仕組みや活用法を徹底解説

近年は「将来の相続で家族に負担を掛けたくない」という人が増えています。このような中、注目されているのが生命保険を活用した相続税対策です。

生命保険は「非課税枠の活用」「納税資金の確保」「遺産分割トラブルの防止」など、多くのメリットがあり、生命保険を適切に活用することで円滑な相続を行えます。

しかし、生命保険の契約の仕方によっては相続税の負担が増えたり、家族間のトラブルになるケースもあるため、注意が必要です。

この記事では、相続税対策における生命保険の基本から効果的な活用方法、注意点までわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事の執筆者
伊藤久実

伊藤FP事務所代表。ファイナンシャルプランナー(AFP)兼ライター。大学卒業後、証券会社・保険コンサルタントを経て事務所代表兼フリーライターとして活動を始める。家計の見直しから税金・保険・資産運用まで、人生の役に立つ記事を幅広く執筆。

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相続税の仕組みと基礎知識

相続税とは、被相続人(亡くなった人)の財産を受け取った人に対して課される税金のことをいいます。相続税が発生するかどうかは、相続財産の課税評価額が「基礎控除額」を超えるかどうかによって決まります。

相続における基礎控除の計算式は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。

例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合は、法定相続人は3人なので

  • 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

となり、基礎控除額は4,800万円になります。

この場合は、相続財産の課税評価額が4,800万円を超えた場合、相続税が発生することになります。相続税は、取得した財産の金額に応じた累進課税となっており、税率は以下のとおりです。

法定相続分に応じる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超から3,000万円以下15%50万円
3,000万円超から5,000万円以下20%200万円
5,000万円超から1億円以下30%700万円
1億円超から2億円以下40%1,700万円
2億円超から3億円以下45%2,700万円
3億円超から6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

例えば、法定相続分に応じて課税対象額が2,000万円の資産を相続した場合、相続税は

  • 2,000万円×15%-50万円=250万円

となり、250万円を相続税として納めることになります。

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相続税の課税対象となる主な財産

相続税の課税対象となる財産は、主に以下のとおりです。

  • 土地や建物などの不動産
  • 現金や預貯金
  • 株式などの有価証券
  • 生命保険金(一定額まで非課税)
  • 死亡退職金(一定額まで非課税)

被相続人が大きな負債を抱えていた場合は、相続放棄をすることで、返済義務をゼロにできますが、相続財産を受け取れなくなります。

土地や建物などの不動産は、多くの場合「路線価方式」で評価され、市場価格の7~8割程度の評価額になるのが一般的です。

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相続税の基本的な流れ

相続税を計算するための流れは、以下のとおりです。

  1. 不動産や預貯金、有価証券、保険金など遺産総額を把握する
  2. 債務も確認し、全体像を把握する
  3. 債務や葬式費用などを差し引いて、相続税の課税価格を算出する
  4. 基礎控除を適用して、相続税が発生するかどうかを判断する
  5. それぞれの相続人の取得額に応じて税率を計算する
  6. 各自、原則として相続発生から10ヶ月以内に、現金一括で納税する

相続放棄をする場合は、原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ書類を提出する必要があります。

また、納税は基本的に現金一括です。ただし、どうしても現金で支払えない場合に限り、一定の要件を満たせば物納も可能となっています。

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なぜ相続税対策に保険が有効なのか?

相続税対策に生命保険が有効とされる主な理由は、

  • 税制上の優遇措置があること
  • すぐに現金を受け取れる利便性があること

の2点が挙げられます。

それでは、相続税対策に保険が活用される理由について、それぞれ詳しく解説します。

生命保険の非課税枠を活用できる

生命保険を相続税対策に活用する最も大きなメリットは、生命保険の非課税枠を使えることです。

相続税の基礎控除分に生命保険の非課税枠を上乗せできるため、より多くの資産を非課税で受け渡すことが可能になります。

生命保険の非課税枠の計算式は、「500万円×法定相続人の数」です。

例えば、妻と子供2人、合計3人の法定相続人がいる場合、基礎控除分に加えて、1,500万円までの生命保険金も非課税で受け取れます。

現金や預貯金、不動産などはすべて課税対象になりますが、生命保険に限っては「非課税枠」が設けられているため、資産に生命保険を組み込んでおくことで、相続税を減らしつつ、資産を受け渡すことが可能です。

保険金の支払いがスムーズで納税資金を確保できる

相続税は原則として10ヶ月以内に現金一括で納めることとなっています。

しかし、相続財産が不動産や非上場株式、美術品や骨董品など、すぐに現金化しにくい資産だった場合は、すぐに売却することが難しく、納税資金を用意するのが難しいことがあります。

生命保険に加入しておけば、死亡保険金が受取人に対して迅速に支払われるため、資産を売却することなく、納税資金をすぐに確保できるというメリットがあります。

一般的には、生命保険の請求から1~2週間程度で、受取人の口座に保険金が振り込まれます。

また、すぐに現金が手に入るため、葬儀費用や被相続人の支払い(クレジットカード代金や、車などのローンの残債)にも充てられるというメリットもあります。

生命保険では受取人を指定できる

生命保険の大きな特長のひとつが、契約時に保険金の受取人を自由に指定できることです。

死亡保険金は、受取人固有の財産として扱われるため、遺産分割協議の対象とはなりません。

そのため、特定の相続人に現金を確実に残したい場合や、家族の中で特定の人を優遇したい場合、生命保険を活用できます。

例えば、長年介護を担ってくれた子供に多く資産を残したい場合や、法定相続人以外の孫や内縁の配偶者などに財産を残したい場合、生命保険の受取人に指定することで確実に資産を受け渡すことが可能です。

遺産分割対策に活用できる

残された遺産が不動産など分割しづらいものだった場合、相続人間でのトラブルが起きやすくなります。

しかし、このようなケースでも

  • 保険金は現金で支払われること
  • あらかじめ受取人が指定できること

という生命保険の2つの特長を活用することで、相続人の間でトラブルを防ぐ手段として活用できます。

自宅を相続する場合

例えば、法定相続人が3人兄弟で相続財産が自宅だけだった場合、公平に相続したい場合は売却する必要があります。

このようなケースでは、長男が自宅を相続し、次男・三男には生命保険の保険金を受け取れるようにしておけば、自宅を売却することなく公平な相続が可能となります。

また、相続財産が不動産のみの場合、売却するのではなく共有名義にするという選択肢もあります。

しかし、不動産を共有名義にした場合、管理や売却の際にすべての名義人の同意が必要となり、将来揉める可能性が高くなるため、避けた方が良いとされています。

事業を相続する場合

事業を行っている人が亡くなった場合、長男には事業を継承してもらい、長女には生命保険を通して十分な現金を渡すという方法もあります。

このように、残された人たちが相続で揉めたり関係が悪化しないための対策としても、生命保険の活用は効果的です。

相続放棄した場合でも保険金を受け取れる

死亡保険金は民法上の「受取人固有の財産」とされ、相続財産とは区別されます。

そのため、相続放棄した場合でも保険金を受け取れる場合があります。

相続放棄しても生命保険金を受け取れるケースは以下のとおりです。

  • 母親が亡くなり、借金があるため子どもが相続放棄をした。しかし、生命保険の受取人に子どもが指定されていたため、保険金を受け取れた
  • 夫に多額の負債があったため、妻は相続放棄を決断した。しかし、生命保険金の受取人に妻が指定されていたため、保険金は受け取り、生活の立て直しに役立った。

このように、受取人に明確に名前が指定されていた場合、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることが可能です。

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保険の契約と税金の種類

生命保険では「契約者」「被保険者」「受取人」を決めて契約しますが、以下のように、契約のパターンによって死亡保険金にかかる税金の種類が変わります。

契約者(保険料を支払う人)被保険者受取人税金の種類
妻または子ども相続税
所得税
子ども贈与税

契約者と被保険者、受取人が同一人物なのか、違うのかによって、細かく税金の種類が変わることをまずは理解しておきましょう。

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相続税対策に使える保険の種類とは?

保険にはさまざまな種類がありますが、相続税対策に活用できる生命保険は、主に以下の4種類です。

  • 終身保険
  • 一時払い終身保険
  • 養老保険
  • 定期保険

それぞれ詳しく解説します。

終身保険

終身保険は、被保険者が何歳で亡くなっても必ず死亡保険金が支払われるという仕組みのため、相続対策の柱とされる保険です。

主な特徴は以下の通りです。

  • 一生涯死亡保障が続く
  • 掛け捨てではなく解約返戻金があるため、資産価値がある

終身保険は一生涯保障が続くため、いつ亡くなった場合でも保険金を受け取れるのが大きなメリットです。

一般的には、以下のようなパターンで契約します。

契約者
被保険者
受取人子ども
保険料負担者

死亡保険金には非課税枠があるため、「法定相続人数×500万円」の枠内であれば、受取人は非課税で死亡保険金を受け取れます。

また、終身保険は掛け捨てではなく保険料の一部が積み立て・運用されるため、途中解約した場合は、契約者(親)が「解約返戻金」を受け取れます。

万が一、老後資金が不足したり、突発的にお金が必要になった場合などは、契約者(親)が保険を途中解約して老後資金などにも活用することも可能です。

終身保険は将来の相続税対策に活用できること、解約した場合は契約者が解約返戻金を受け取れることなど、状況に合わせて柔軟に対応できることが終身保険の大きなメリットといえます。

生命保険金が非課税枠を超える場合の対策法

生命保険金が非課税枠を超える場合は、「生前贈与を活用する」という方法も活用できます。

生前贈与する場合は、以下のように、契約者と受取人を子ども、被保険者を親(父または母)とします。

契約者子ども
被保険者
受取人子ども
保険料負担者親(保険料分を贈与する形にする)

保険料を実際に支払うのは契約者(子ども)ですが、その保険料分は親から贈与されたお金(年間110万円までは非課税)で支払います。

このような場合、親が亡くなって子どもが受け取る死亡保険金は「一時所得」となり、相続税ではなく所得税が課税されるため、結果的に税金を低く抑えられる可能性が高くなります。

一時払い終身保険

一時払い終身保険とは、保険料を1回で全額支払う終身保険のことをいいます。

終身保険の場合は、払込期間中は継続して保険料を払い込む必要がありますが、「一時払い終身保険」の場合は、一度の支払いですべて支払い終えることが可能です。

一時払い終身保険のメリットは、「終身保険に比べて加入しやすい」ということです。

保険料を最初に一括で支払うため、加入してすぐに亡くなったとしても、保険会社としての負担は多くはありません。

保険会社からみてもリスクが少ない契約形態のため、加入条件が緩く、高齢の人や持病のある人でも審査に落ちにくいというメリットがあります。

生命保険の非課税枠を使いたいが、健康不安が大きく終身保険に加入しにくい人は、一時払い終身保険を検討すると良いでしょう。

また、相続財産が現金や預貯金の場合、どのように分けるかで親族が揉めることもあります。

「できるだけ争いごとを避けるために、お金に宛名をつけたい」という場合は、預金から一時払い終身保険にお金を移行して受取人を指定することで、希望通りに資産を受け渡せます。

遺産分割協議の対象となる相続財産が少なければ、揉め事が起きる可能性も低くなります。

定期保険

定期保険は、一定の期間のみ死亡保障がある、掛け捨ての保険です。

主な特徴は以下のとおりです。

  • 保険期間が定められている(10年間、もしくは70歳までなど契約時に決める)
  • 保険金額が大きくても保険料が安い
  • 資産形成には不向き

定期保険では、保険期間が満了すると保障はなくなります。例えば、「保険期間を70歳になるまで」と設定した場合、70歳を1日でも超えると保障が消滅し、死亡保険金が出なくなるため、注意が必要です。

掛け捨てなのでお金は貯まらず、資産形成をすることはできません。しかし、掛け捨てのため保険料が安いというメリットがあります。

このように、定期保険は保障期間が限定されてしまうことから、短期的な相続対策に向いています。

ただし、「保障期間を超えてしまうと死亡保険金が支払われない」「保険料は掛け捨てのため貯まらない」という定期保険の特徴をしっかりと理解したうえで、活用を検討するようにしましょう。

養老保険

養老保険は、一定期間内に被保険者が死亡した場合は死亡保険金、満期まで生存した場合は満期金を受け取れる保険です。

主な特徴は以下のとおりです。

  • 保険料は高めだが、しっかりとした満期金がある
  • 子どもが契約者の場合、生前贈与の形で活用しやすい

例えば、以下のような契約で、被保険者である親が亡くなった場合、子どもに死亡保険金が支払われます。

また、満期を迎えた場合、満期保険金は「一時所得」となります。

契約者子ども
被保険者
受取人子ども
保険料負担者親(保険料分を贈与する形にする)

満期保険金(一時所得)の税金の計算方法は、以下です。

  • 一時所得の金額=「総収入金額 – 収入を得るために支出した金額 – 特別控除額(最高50万円) 」÷2

例として、以下のような養老保険の場合を考えてみましょう。

満期保険金500万円
払込保険料総額400万円
一時所得の特別控除50万円
一時所得額25万円
所得税課税対象給与など他の所得に25万円を加算する

この場合、400万円の保険料を支払っているため、一時所得として加算される金額は以下のように計算できます。

一時所得の課税対象額 = {(満期保険金 500万円 − 払込保険料総額 400万円) − 特別控除額 50万円} ÷ 2 = 25万円

このように、満期保険金を受け取った年に、25万円を一時所得として申告します。そして、一時所得と給与所得などを合算した金額に応じて、税金が計算されることになります。

このような契約方法の場合、親が子どもに「支払い保険料」として計画的に400万円を贈与しつつ、満期保険金も一時所得となるため、税金を抑えられるというメリットがあります。

保険料を贈与するケースでは、保険料分が贈与であることを確認できるように、贈与契約書などを作成し、贈与を明確に証明できることが大切です。

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相続税対策で保険を活用する際の注意点

相続税対策として、さまざまな生命保険を活用できますが、注意しなければならない点がいくつかありますので紹介します。 

高齢での加入は難しい場合がある

相続を考えるような年齢になってから生命保険への加入を考えた場合、年齢制限や健康面によって加入できないことがあります。

また、加入できたとしても、年齢が高ければ高いほど保険料も割高になるため、保険料の支払い負担も大きくなります。

生命保険による相続対策を考える場合は、健康で比較的若いうちに、計画的に検討・加入することが大切です。

また、若くても大病をした後は保険に加入できない可能性が高まりますので、「保険で相続対策をしておきたい」と考える人は、早めに計画を立てるようにしましょう。

健康状態によっては保険料が高くなる

生命保険は、被保険者の健康状態によって保険料が大きく変動します。

持病があったり、過去に大きな病気をしている人は、標準保険料よりも割高になったり、引き受け不可で保険に加入できないということも少なくありません。

保険料が割増された場合は、保険料の支出が大きくなり、相続税の節税効果が大きく低下する場合があるため注意が必要です。

相続税対策として生命保険を活用したい場合は、できるだけ健康なうちに契約しておくようにしましょう。

保険金の受取人設定ミスに注意する

相続税対策で生命保険を活用する場合は、保険金の受取人を誰にするかが非常に重要です。

間違って法定相続人でない人や、意図しない家族を受取人にしてしまうと、自分が希望していた資産配分ができなくなります。

生命保険を契約した場合は、定期的に契約内容をチェックし、受取人が誰になっているのかを確認することが大切です。

特に、離婚や再婚、相続人の死亡といった出来事の後は、必ず契約内容や受取人を見直すようにしましょう。

相続開始後の受取人変更はできない

生命保険の契約では、被保険者が生存している場合のみ、受取人の変更が可能です。

相続開始後(被保険者が死亡した後)は、受取人の変更は一切できません。

また、指定していた受取人が既に死亡していた場合は、「受取人がいない契約」と見なされて、保険金は契約者の相続財産として扱われます。

この場合は、保険金は相続財産に組み込まれて、法定相続分に応じて分割・課税されることになります。

このようなケースでは、生命保険の非課税枠が適用されない可能性が高いため、定期的に受取人の設定を見直すようにしましょう。

生命保険の特約に注意する

生命保険では、主契約に加えてさまざまな特約が付帯されることがあります。

例えば、医療特約やがん特約、介護特約などです。

これらは保障を手厚くする目的でつけられますが、続税対策として保険に加入する場合は、特約は最低限にし、できるだけシンプルなものにすることが大切です。

医療やがんなどの保障が必要な場合は、終身保険に特約をつけるのではなく、別途医療保険やがん保険に加入することをおすすめします。

過度な保険契約は税務署に指摘される可能性もある

相続税対策として生命保険を活用することは合法です。

しかし、短期間で複数の契約を結んだり、不自然に高額な保険契約を結んだ場合、税務署から「節税を目的とした仮装の契約」と見なされる場合があります。

不自然な契約は税務調査の対象になりやすく、場合によっては否認されるリスクも伴います。

節税目的であっても、常識的な契約内容を心がけるようにしましょう。

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相続税対策に保険を活用する際のQ&A

相続税対策に保険を活用する際、よくあるQ&Aについて紹介します。

リビング・ニーズ特約を使った際はどうなりますか?

リビングニーズ特約とは、被保険者が余命6ヶ月以内と診断された場合に、生前に死亡保険金の一部を受け取れる制度です。

生前に受け取った保険金は、所得税は非課税とされるため、余命が少ないと診断された方が充実した時間を過ごすために保険金を使うことは、ひとつの良い選択肢といえます。

しかし、本来は相続時に支払われる予定だった保険金を生前に受け取ることになるため、死亡保険金が少なくなり、生命保険の非課税枠を使って相続できる額も少なくなってしまいます。

納税資金として生命保険を活用する計画だった場合は、その額も減ってしまうことになるため、リビングニーズを使うかどうかは慎重に考えるようにしましょう。

相続税対策で終身保険に加入するベストなタイミングはいつですか?

相続税対策として終身保険に加入する場合、できるだけ早めの加入がおすすめです。

理由は以下のとおりです。

  • 高齢になると健康状態により加入できない場合がある
  • 年齢が高くなるにつれて、保険料も高くなる
  • 被保険者が突然亡くなった場合でも対応できる

相続税対策として終身保険に加入する場合は、できれば60代までに加入しておきましょう。70代になると病気のリスクが高まりますし、加入できる商品も限られてきます。

健康なうちに、早めに相続税対策をしておくことが大切です。

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まとめ

相続税対策として生命保険を活用することは、非課税枠の活用や納税資金の確保、円滑な遺産分割が実現できるなど、多くのメリットがあります。

一方で、高齢になった際や健康状態が悪い場合は、そもそも終身保険に加入しづらいというデメリットもあります。

保険を活用した相続税対策は、被相続人の遺志や家族構成、財産の内容などに応じて柔軟な対応が求められます。生命保険を上手に取り入れて、残された家族が安心し、かつ円満に暮らせるような対策をするようにしましょう。

 

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